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津山医療生活協同組合
定款(抜粋)

  • ・この消費生活協同組合(以下「組合」という。)は、協同互助の精神に基づき、組合員の保健衛生及び生活の文化的経済的改善向上を図ることを目的とする。
  • ・前条第1項に規定する者は、組合員になろうとするときは、この組合の定める加入申込書に引き受けようとする出資口数に相当する出資金額を添え。これを組合に提出しなければならない。
  • ・組合員は、事業年度の末日の90日前までにこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
  • ・組合員は、やむを得ない理由があるときは、事業年度の末日の90日前までに減少しようとする出資口数をこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて出資口数を減少することができる。

※この組合の区域は、岡山県全域ですが津山市・苫田郡・久米郡・美作市・英田郡・勝田郡・真庭市・真庭郡を主としています。